
離婚原因の知識
裁判で離婚が認められるには、法律で定められた次の五つの離婚原因のどれかに当てはまる必要があります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
※5は「暴力をふるう」「浪費癖が治らない」「性的異常」「宗教活動にのめりこむ」「犯罪で服役」などといったことが挙げられます。いずれの場合も離婚の理由とするには「どの程度か」が問題になります。
上記、五つの離婚原因にあてはまれば、必ず離婚が認められるわけでもありません。
当サイトは浮気調査専門サイトですので、以下は「配偶者に不貞な行為があったとき」を特筆します。
裁判離婚理由-配偶者に不貞な行為があったとき
「不貞行為」とは、わかりやすい言葉で言えば「不倫」「浮気」といったところでしょう。正確には夫や妻以外の人と「性的関係をもつこと」です。ただし性的関係はなかったとしても、二人の交際が原因で夫婦間に溝ができ、最終的には夫婦仲が壊れてしまったような場合は「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として、離婚訴訟を起こすこともできます。
また、一度だけ不貞行為を働いたが、本人が十分反省していて円満な夫婦関係を取り戻せる可能性が高いようであれば、離婚が認められないこともあります。不貞行為のために夫婦関係が破綻してしまい、これ以上夫婦関係の修復が不可能な場合に、離婚が認められるのです。裁判では、不貞行為が「婚姻関係を破綻させたかどうか」が重視されます。
また、話し合いのときには不貞を認めていたにもかかわらず調停や裁判になったとたん、「事実無根だ」「親しくしていたが性的関係はなかった」食事したりしただけです。と開き直る人もいます。配偶者の不貞を原因に離婚訴訟を起こす場合、訴える側が不貞の事実を立証しなければなりません。
そこで、当初は相手が不貞を認めていたとしても、できるだけ多く証拠を集めておくことが重要です。また裁判だけでなく協議や調停の場合にも、証拠があると慰謝料の面やその他の離婚条件の話を有利に進めて行くことが出来ます。
「不貞をしているのではないか?」と思わせる状況証拠をできるだけ入手しておきましょう。たとえば不倫関係を匂わせる手紙、浮気相手と二人で旅行に行ったときの写真などです。日々の行動を日記に書いておくのも効果があります。またメールや携帯メールでのやりとりの内容をプリントしたり、 CDなどに保存しておくのもいいでしょう。
一つ一つは確実な証拠でなくても、いくつもの状況証拠を積み重ねていくことで「不貞があったと推定できる」ということになれば、裁判によって離婚が認められることがあります。
とはいえ、証拠を揃えるのは簡単ではありません。そこで、決定的な不貞の証拠になるもの、それは二人でホテルなどに入っていく写真やそれに伴う探偵事務所の報告書等が有効です。 
