浮気相手から夫への連絡を禁止できず

 夫が不貞行為をした場合、妻の人格権に基づき、浮気の相手方から夫への私的な面会や電話、メールなどによる連絡を差し止められるかどうかが争われた訴訟の判決で、仙台地裁は差し止め請求権を認めない判断を示した。

 裁判官は「不貞行為のような継続的な不法行為で人格権が侵害された場合、原則的に損害賠償で救済が図られるべきだ」と指摘。「夫は差し止めを求めていない上、不貞行為が夫の意思に反したものでもなく、差し止め請求を認める必要性もない」と結論づけた。

 原告は40代女性。夫の浮気相手で被告の40代女性に対して連絡差し止めのほか、慰謝料500万円の支払いを求めていたが、裁判官は「被告は夫が婚姻していることを知りながら不貞に及び、原告に精神的苦痛を与えた」として、200万円の慰謝料を認めた。(河北新報)

離婚における慰謝料などの諸問題は

「離婚後の生活費は月4億5千万円」ベルルスコーニ首相夫人の仰天すべき請求額」

イタリアのシルビオ・ベルルスコーニ首相と言えば、73歳にして若い女性のとの浮気が何度も報じられるなど、イタリア男性に恥じない(?)お騒がせを繰り返してきました。
しかしさすがに堪忍袋の緒が切れたのか、ベロニカ夫人は首相に三行半を突き付け、現在離婚協議中です。
夫人側は離婚後の生活費として、月350万ユーロ(約4.5億円)、年間4300万ユーロ(約56億円)を請求しています。
いったいどんな生活なんだって思ってしまいますが、首相側は反発しており離婚調停は泥沼化しそうです。
請求額の根拠ですが、イタリアの法律には、「離婚した場合、妻は離婚前の生活水準を維持するだけの生活費を、夫に請求できる権利を認める」とあるそうです。
そしてベルルスコーニ首相はイタリア第2位の富豪であり、総資産は実に65億ドル(約5600億円)。また、国内メディアの7割を牛耳り、メディア王とも言われています。
日本なら半分の資産を持っていかれてもおかしくないことを思うと、年に総資産の100分の1というのは、むしろ良心的と言えるかもしれません。
首相側は最大でも月30万ユーロ(約3800万円)しか認めないと主張しているため、離婚協議は難航するものと思われます。
それにしても月4億5千万円の「生活費」ですか...、何をどうしたらそこまで浪費できるのか、一庶民の身ではちょっと想像もつきませんね。
月3800万円だとしても目が飛び出そうな額ですが、なにしろこれだけの資産家だけに、ぶんどれるだけぶんどろうということなのでしょう。
そもそもが、離婚原因はたびたび引き起こしてきた首相のセックス・スキャンダルにあるため、自業自得と言えます。
ちなみに首相と元女優のベロニカ夫人は出会ってから10年後の1990年に結婚して、24歳、22歳、20歳と3人の子どもがいるそうです。

(livedoorニュースより)

離活をする男性-妻からのDV

 妻に内緒で密かに離婚の準備を進める、いわゆる「離活」をする男性が増えているようです。
 離活といえば、今までは夫の浮気問題やDVなどから逃れるため妻が密かに行うケースが多かったのですが、時世が変わったためか最近では妻からのDV、しかも凶器を使用しての暴力などが目立ち、耐えきれず夫が逃げ出すことも珍しくないとか。

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