浮気相手から夫への連絡を禁止できず
夫が不貞行為をした場合、妻の人格権に基づき、浮気の相手方から夫への私的な面会や電話、メールなどによる連絡を差し止められるかどうかが争われた訴訟の判決で、仙台地裁は差し止め請求権を認めない判断を示した。
裁判官は「不貞行為のような継続的な不法行為で人格権が侵害された場合、原則的に損害賠償で救済が図られるべきだ」と指摘。「夫は差し止めを求めていない上、不貞行為が夫の意思に反したものでもなく、差し止め請求を認める必要性もない」と結論づけた。
原告は40代女性。夫の浮気相手で被告の40代女性に対して連絡差し止めのほか、慰謝料500万円の支払いを求めていたが、裁判官は「被告は夫が婚姻していることを知りながら不貞に及び、原告に精神的苦痛を与えた」として、200万円の慰謝料を認めた。(河北新報)

